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2019.10.29

【年末調整】いくらまで稼げるの?扶養内と扶養控除内の違い

こんにちは。

北九州・行橋・京都郡・下関の派遣求人 お任せください!

株式会社 アセットヒューマンのブログ担当です。

10月も終わりますね、寒暖の差が激しい毎日です、

体調管理が大事な時期です、気を付けましょうね!

扶養控除内OK!の求人!

新着求人!

そしてこの時期によく耳にするのが年末調整

今回はアセットヒューマンで質問の多い

『収入はいくらまで?』『いくらまで稼げる?』など

年末調整に役立つ扶養内・扶養内控除についてご紹介します。

 

そもそも扶養内とは?

アセットヒューマンに圧倒的質問の多い

『扶養内で働きたいのですが・・・年収はいくらまで大丈夫ですか?』

という質問!

扶養内(扶養控除) の意味が何通りかあることはご存知でしょうか?

配偶者さんの会社で家族手当等の支給がある場合

配偶者さんの会社によって様々ですが、

ご自身の収入よって手当等がなくなる場合があります。

こちらについては必ず配偶者さんの会社に確認が必要です!

【例】ご自身に住民税が発生する金額(自治体による)年収98万円

ご自身に所得税が発生する金額 年収103万円

ご自身に社会保険料が発生する金額 年収130万円

会社によって様々です。

家族手当の支給がない場合は、気にしなくて大丈夫です。

※交通費や通勤手当を年収に含める必要はありません(※非課税分のみ)。

税法上、交通費・通勤手当は所得に当たらないとされています。

税金上の扶養

※配偶者さんの収入よって変わります。

配偶者控除

ご自身の年間収入が103万円を超えなければ、

納税者の税負担が軽減される制度。最大年間38万円が控除される。

配偶者控除について

配偶者特別控除

ご自身の年間収入が103万円を越えた場合

年間収入201万円までは納税者の税負担が軽減される制度。

ご自身と配偶者さんの年間収入により様々です。

(控除額年間3万円~38万円)

配偶者特別控除について

社会保険上の扶養

※こちらも配偶者さん・ご自身の会社によって様々です。

必ずご確認ください。

法律によって、ご自身の年間収入が130万以上や

勤務日数・勤務時間・従業員数により、

ご自身が配偶者さんの社会保険上の扶養から外れなくてはいけません。

 

このように、扶養内といっても

手当の支給・税金の控除・社会保険の扶養と

何通りかの意味合いがあります。

質問する時のポイントとして

『配偶者控除が適用される金額はいくらまでですか?』

などと聞くとわかりやすいです。

しっかり把握しておくことで、年末調整の時期が近づいても、

上限を超えてしまいそうと慌てることもなくなります。

知っていますか?

令和2年度から変わります!

最大年間48万円まで納税者の税負担が軽減されます。

 

知識を豊富にして働き損をなくしましょう!

 

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