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2021.11.23

在留資格「特定技能」とは?技能実習とのちがいと特定技能のポイントを解説!

在留資格「特定技能」とは?

2018年12月の臨時国会において、在留資格「特定技能」の新設を柱とする「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が可決・成立し、2019年4月1日より人手不足が深刻な産業分野において「特定技能」での新たな外国人材の受入れが可能となりました。 この在留資格「特定技能」に係る制度とは、中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくものです。 出典:JISCO公益財団法人 国際人材協力機構(在留資格「特定技能」とは)

なぜ新しい在留資格が生まれたのか?その背景

日本は人手不足が深刻化しています。一例として、少子高齢化、女性の社会進出の遅れなど。労働人口が減少し続けています。改善策として、副業解禁・定年年齢の変更・女性活躍推進法の改正など制度変更が進んでいます。しかし、まだ十分ではありません。 元々技能実習制度がありましたが、技能を有したスタッフさんも最大5年間で帰国してしまいます。企業としてはせっかく育てた人材を5年で帰してしまっては、採用活動の繰り返しになってしまいます。 特定技能は、特に人手不足が深刻化している14種類の産業分野で、人材を確保するために生まれました。

14種類の人手不足の分野で外国人労働者が働ける特定技能

特定技能は、すべての職種でお仕事できる在留資格ではありません。特に人手が不足している分野に限って在留資格を許可した制度です。 以下が14種類の特定産業分野です。 特定産業分野(14分野) ①介護 ②ビルクリーニング ③素形材産業 ④産業機械製造業 ⑤電気・電子情報関連産業 ⑥建設 ⑦造船・舶用工業 ⑧自動車整備 ⑨航空 ⑩宿泊 ⑪農業 ⑫漁業 ⑬飲食料品製造業 ⑭外食業 ※特定技能1号は14分野で受入れ可。(建設、造船・舶用工業)2分野のみ特定技能2号の受入れ可 ご自身の業務内容がこちらの分野にあてはまるかどうかは、当社までご相談ください。

「特定技能」と「技能実習」の違い

「技能実習」と「特定技能」にどういった違いがあるのか、大まかにまとめていきます。

「特定技能」の目的

特定技能は、特に労働力が不足している分野へ労働力を目的として、許可された在留資格です。 特定技能は、「労働者」と考える事ができます。

「技能実習」の目的

技能実習で学んだ技能を自国に持って帰ることを目的に、日本国内で就労しています。 技能実習は技術を学びに来ている「学生さん」と表現するとわかりやすいです。 最終的には、自国へ技術を持ち帰ることを目的としてきていると考えていただいていいです。

「特定技能1号」と「特定技能2号」

特定技能1号から特定技能2号へ移行することができます。

特定技能1号のポイント

特定技能1号は、 海外にいる方、日本にいる留学生の方など試験を受けて取得できます。 この他に、技能実習で3年を経過した方であればそのまま在留資格を変更できます。 このため、技能実習と特定技能を連続した制度ととらえる方が多いです。 ただし、 作業内容によっては移行できなかったり、 手続きが煩雑であったりと 色々とややこしいです。 専門的なご質問は当組合にお聞かせ下さい。 特定技能1号になると、在留資格は更新が必要ですが、 最大5年間日本に在留することができます。

特定技能2号のポイント

1号の方が2号へ移行することができます。 2号になると、本人以外に家族(配偶者、子)の帯同も認められます。 特定技能2号になると、在留資格は更新が必要ですが、 期間の制限無しで日本に在留することができます。

特定技能の在留資格をサポートできる登録支援機関

特定技能の申請業務は、 たくさんの書類作成ややりとりがあり、 手続きが煩雑です。   自社の業務に集中するため、登録支援機関に委託するのがオススメです。 当社は、登録支援機関として登録しておりますので、 活用いただけますと幸いです。

まとめ:在留資格「特定技能」とは?技能実習とのちがいと特定技能のポイントを解説!

今回は技能実習と特定技能の制度のちがいを大まかに解説しました。 少しでも疑問がございましたら、当社までご相談下さい。