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こんにちは。
北九州の派遣会社
アセットヒューマンのブログ担当です。
お忙しい毎日をお過ごしでしょうか?
お休みはきちんととれていますか?
皆様にも随分と定着してきた【働き方改革】
施行から約1年が経ち(※中小企業は2020年4月1日から施行)、意識が薄れていませんか?
おさらいも含め、働き方改革の復習をしましょう!
①時間外労働の上限規制
②年次有給休暇取得の義務化
③同一労働同一賃金
有給休暇の取得はできましたか?
今回は、
についてご紹介!
年次有給休暇は、働く方の心身のリフレッシュを図ることを目的として、原則として、労働者が請求する時季に与えることとされています。しかし、同僚への気兼ねや請求することへのためらい等の理由から、取得率が低調な現状にあり、年次有給休暇の取得促進が課題となっています。このため、今般、労働基準法が改正され、2019年4月から、全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者(管理監督者を含む)に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられました。
使用者は、労働者が雇入れの日から6か月間継続勤務し、その6か月間の全労働日の8割以上を出勤した場合には、原則として10日の年次有給休暇を与えなければなりません。
(厚生労働省より)
かんたんに
10日以上の年次有給休暇が付与される労働者が、年に5日以上の有給休暇を取得することを企業側の義務とするもの。
労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し、3年間保存しなければなりません。
時季、日数及び基準日を労働者ごとに明らかにした書類(年次有給休暇管理簿)を作成し、当該年休を与えた期間中及び当該期間の満了後3年間保存しなければなりません。
(年次有給休暇管理簿は労働者名簿または賃金台帳とあわせて調製することができます。また、必要なときにいつでも出力できる仕組みとした上で、システム上で管理することも差し支えありません。)
労働者が職場の上司や同僚に気兼ねなく年次有給休暇を取得できるようにしましょう!
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