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2021.09.03

外国人「特定技能」ビザとは?ほかの外国人ビザの違い

「特定技能」の在留資格の解説

「特定技能」とは、2019年4月に設立された新しい在留資格です。中には『特定技能1号』『特定技能2号』 の2種類があります。

日本国内において人手不足が深刻化する14の業種で、外国人の就労が解禁されました。少子高齢化の影響は非常に深刻で、国内では十分な人材が確保できないということから、外国人の就労を認める在留資格の創設が検討されることになりました。

「特定技能」の14特定産業分野

「特定技能」の在留資格を持つ外国人の受け入れが可能な業種のことを、特定産業分野といいます。2021年5月時点では下記の14特定産業分野あります。

①介護

・身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴,食事,排せつの介助等)のほか,これに付随する支援業務(レクリエーションの実施,機能訓練の補助等)(注)訪問系サービスは対象外

②ビルクリーニング

・建築物内部の清掃

③素形材産業

・鋳造・鍛造・ダイカスト・機械加工・金属プレス加工・工場板金・めっき・アルミニウム陽極酸化処理・仕上げ・機械検査・機械保全・塗装・溶接

④産業機械製造業

・鋳造・鍛造・ダイカスト・機械加工・仕上げ・機械検査・機械保全・電子機器組立て・塗装・鉄工・工場板金・めっき・溶接・工業包装・電気機器組立て・プリント配線板製造・プラスチック成形・金属プレス加工

⑤電気電子情報関連産業

・機械加工・金属プレス加工・工場板金・めっき・仕上げ・機械保全・電子機器組立て・電気機器組立て・プリント配線板製造・プラスチック成形・塗装・溶接

⑥建設業

・型枠施工・左官・コンクリート圧送・トンネル推進工・建設機械施工・土工・屋根ふき・電気通信・鉄筋施工・鉄筋継手・内装仕上げ/表装・とび・建築大工・配管・建築板金・保温保冷・吹付ウレタン断熱・海洋土木工

⑦造船・舶用工業

・溶接・塗装・鉄工・仕上げ・機械加工・電気機器組立て

⑧自動車整備業

・自動車の日常点検整備,定期点検整備,分解整備

⑨航空業

・空港グランドハンドリング(地上走行支援業務,手荷物・貨物取扱業務等)・航空機整備(機体,装備品等の整備業務等)

⑩宿泊業

・フロント,企画・広報,接客,レストランサービス等の宿泊サービスの提供

⑪農業

・耕種農業全般(栽培管理,農産物の集出荷・選別等)・畜産農業全般(飼養管理,畜産物の集出荷・選別等)

⑫漁業

・漁業(漁具の製作・補修,水産動植物の探索,漁具・漁労機械の操作,水産動植物の採捕,漁獲物の処理・保蔵,安全衛生の確保等)・養殖業(養殖資材の製作・補修・管理,養殖水産動植物の育成管理・収穫・処理,安全衛生の確保等)

⑬飲食料品製造業

飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工,安全衛生)

⑭外食業

・外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)

※いずれの業種も直接雇用が可能ですが、農業と漁業については派遣での受け入れもできます。・外食業全般(飲食物調理,接客,店舗管理)

特定技能外国人と他の外国人労働者との違い

「特定技能」と他の外国人労働者との違いについて紹介していきましょう。

 

 

「特定技能1号」とは

前述したように、「特定技能」には2種類あり、そのひとつが「特定技能1号」です。「特定技能1号」は、特定産業分野に属する相当程度の知識、または知識を必要とする技能を要する業務従事する外国人向けの在留資格のことで、特段の育成や訓練を受けることなく直ちに一定程度の業務を遂行できる水準のことを指します。

 

また、「特定技能1号」の資格を持っている外国人は1号特定技能外国人と呼ばれています。「特定技能1号」が就労できる職種は、14の特定産業分野すべてが対象です。

 

最長5年の滞在と家族帯同原則不可

「特定技能1号」の在留期間は、通算で最長5年までと決められています。1回の在留期間は1年、6ヶ月または4ヶ月となるので期限が満了すると更新が必要です。

 

「特定技能1号」の場合、家族の帯同は認められていません。ただし、特定技能外国人同士が日本国内で結婚し、子どもが誕生した場合は在留を認めるケースもあります。

 

技能水準と日本語能力

特定技能1号の資格を得るためには、それぞれの分野(14業種)の仕事の技能水準を測るテスト(技能試験)と、生活や業務に必要な日本語能力水準を測るテスト(日本語試験)に合格する必要があります(技能実習2号を良好に修了した者はいずれの試験も免除)。

 

「特定技能2号」とは

「特定技能2号」は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格をいいます。「特定技能2号」の資格を取得している外国人のことを2号特定技能外国人と呼びます。

 

2021年5月の時点で「特定技能2号」で就労可能な職種は、建設業と造船・舶用工業の2分野のみです。また、「特定技能2号」を申請するには、「特定技能1号」の修了と所管省庁が定めている試験に合格する必要があります。

 

在留期間上限なしや家族帯同可能

「特定技能2号」の在留期間は、「特定技能1号」のような上限は設けられていません。一定期間ごとで更新すれば、就労することができます。「特定技能2号」の在留期間は3年、1年もしくは6ヶ月です。また、「特定技能1号」との大きな違いは一定の要件を満たすことができれば永住申請も可能であることです。

 

そして、家族も日本に帯同することが可能になります。ただし、この場合の家族とは配偶者と子どものことです。

 

技能水準・日本語能力

「特定技能2号」の場合、日本語能力の水準を満たしているかどうかの試験は不要となっています。

「特定技能2号」の必須条件は、「特定技能1号」を修了し、さらに特定産業分野の業務区分に対応した試験に合格することです。

まとめ:外国人「特定技能」ビザとほかのビザの違い

いかがでしたでしょうか。

「特定技能」外国人と他の外国人労働者との違いについて説明させて頂きました。「特定技能」は1号と2号では在留期間や就労できる業種、技能水準など細かい部分での違いがあります。